現時点での解答と返答

問題がそれほど良くはなかったのか‥未だに3人しか解答を戴いていない。
根拠薄弱を拒絶したから、皆様律儀にお守りになったのかしら。


こんなに日常生活に影響を及ぼす問題なのに…、みなさん関心が無いのでしょうか…。
この関心の低さ。
なんだか、このまま成立してしまいそうな…させてしまいそうな…情勢ですね。


■-=-=-=-=-=-=- 一部 転 載
http://www.hanchian.org/kyoubou/kyoubou-index.html
共同行動ONLINE
Q1のこたえ>A1

共謀罪が法律として破格なのは、犯罪行為の実行という事実がなくとも違法な犯罪として(実行行為なしに)逮捕できるという点です。従って共謀に参画した全員が被疑者として逮捕されます。

Q2noこたえ>

捜査対象となるのは、共謀に参加した部門が所属する優良企業全体に及ぶでしょう。逮捕令状や捜索令状の発行を認可する裁判所は、そこまでを認めるはずです。
ただし、共謀に加わらなかった「c」の人々および「並々ならぬ期待を寄せていた」社長への聴取は(けっして被疑者ではないので)参考人としての任意での取り調べとなるでしょう。ただし、警察当局は社長に関しては指示の事実をめぐり相当厳しく追及があるでしょうが、実際の共謀に参画した[a」及び「d」による(社長の指示があったという)供述がない限りは、社長への逮捕状は認められることはないでしょう。


http://kyuen.ld.infoseek.co.jp/information/
救援連絡センター
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html
日弁連 - 日弁連共謀罪に反対します

    └ 質問者のコメントmyogab (0) 2005/11/09 11:07:49 回答有り難う御座います。URLから判断して、反対のお立場のようですね。 最初のURLにあるような極論(常識的に考えて)を、この法案は法文上含む…とお考えでしょうか? 被疑者として/参考人として…という違いのご指摘は、問題(Q2)としては明確に区別されるべき要点ですね。此方で問うた私の意図からしたら、社会的制裁を怖れるものなので、後者まで含んだご回答に感謝します。 他の解釈も成り立ちえるように思うのですが…他の意見がありましたらご解答お願いします。 お時間がお有りでしたら、此方の解答↓もお聞かせいただけますでしょうか? http://blog.livedoor.jp/myogab/archives/50186422.html URL先への解答でもかまいません。私も見に行きますので。

2. 回答者:T-pon (171) 2005/11/09 12:53:16

http://www.jlaf.jp/iken/2004/iken_20040115_02.html
共謀罪―5つの質問―
書き方で分かると思いますが、私はど素人です(^^ゞ

「共謀」の内容は
①当該犯罪行為の遂行方法についての相談(時・所・金・人・道具についての相談)
②当該犯罪行為の遂行についての指令と服従
③当該犯罪行為遂行に当たっての報酬の授受

と考えると、Q1の答えはA7で、
a, b, e1, f1, f2, f3
となります。共謀の謀議に加わったa, b, e1, f1に加えて(上記①に相当)、f2, f3は実行部隊に属するので②の「指令と服従」に相当すると考えて回答に含めました。一方、aの率いる部門やその社長、会長は、当該犯罪行為により利益を受ける事が予想されますが、犯罪行為を助長する行為を行ったわけではないので、③の報酬の授受には関与しないと考えられます。背景に想定されるテロ組織については関係が不明瞭なので、共謀罪は確定しないと考えます。

Q2ですが、共謀罪の捜査方法はこれから議論されるところなのではないかと思います。上記URLにもあるとおり、未成立の犯罪についての相談も共謀罪にあたるということになれば、物的証拠以外の盗聴、盗撮なども重要な捜査手段になります。また未成立の犯罪の軽重をどのように判断するかという問題もあります。

で私の意見は、捜査対象は全員に及ぶと思いますが、強制捜査
① 実行に関わった成員、
② ①が認める関係者
③ ②が認める関係者
に限定されると思います。要は、共謀罪は相談による罪なので、必ず人を経由していますから、人づてにたどっていくしかないかなという感じです。①〜③には書いてませんが、関係者であるとするにはもちろん物的証拠が必要だと思います。

    └ 質問者のコメントmyogab (0) 2005/11/09 17:39:53 お示しの条件は①∩②∩③ですよね? 指令と服従の関係を、aとbに対応させているのでしょうか? 報酬の授受を見ても、aとbは契約という対等な関係にあるようにも思うのですが…。 bはどんな指揮命令系統にも組まれていない…という解釈ではどうでしょう? それとも①∩(②∪③)なのでしょうか? Q2については、「② ①が…③ ②が…」と、この論理で行くと④ ③が‥、⑤ ④が…、と際限の無い連鎖に続きますよね? 新しい解釈。有り難う御座いました。

3. 回答者:Baku7770 (551) 2005/11/09 14:36:34

http://unterdenlinden.blogspot.com/2005/07/blog-post_23.html
Unter den Linden(過去ログ:2004/9??2005/7): 共謀罪:越境組織犯罪防止条約を読む
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer02.pdf
no title
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan23.html
保全要請Q&A
 単純に考えればQ1はA3が正しいということもできますが、内容によってはA3+gという回答もありえると考えられます。
 正確には個々が具体的に何をしたかというのが分からないと判断できません。

法案の16ページに
>第六条の二次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

とあります。

 Q2の答えはkomasafarinaさんのおっしゃるとおりです。g社長の期待や証言の内容によってはj会長が加わることもありえます。

 今回の共謀罪を分かりにくくしているのは、国際テロ犯罪抑止に加えて彼らよりは平和的?なマフィアのような犯罪集団や、不正な行為を行った一般企業を捜査しやすくしようと点にあると考えます。

 ただ私としては共謀罪はあった方がいいと考えてはいます。多分適用にならないとは考えますが、最近の消防士不倫カップルの女性が相手の奥さんを殺そうとして騙された事件。あれが殺人の共謀罪に問えることができたらといった考えです。
 少なくても、どの段階で捜査できるようにするかといった議論の中で計画した段階で逮捕できるようにしないととも思っています。(現在は準備に着手した段階です)

http://www.ron.gr.jp/law/law/sosiki_h.htm
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
 関連法ですが、
>第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例並びに疑わしい取引の届出等について定めることを目的とする。

とありますので、http://blog.livedoor.jp/myogab/archives/50186422.htmlの答えはA2,B2と判断しています。

    └ 質問者のコメントmyogab (0) 2005/11/09 18:32:20 Q1.共謀罪が適用されるのは、団体に所属して…指揮命令系統があること…などの条件が必要となるというような内容が、刑事局長の国会答弁にありますが、その観点からはどうでしょう? 同志の集まりでは、当てはまらないのだとしたら、fxは含めることができませんよね? 「今回の共謀罪を分かりにくくしているのは」という箇所は、私も同感です。 必要性があるのも認めます。ただ、穴のある立法の拡大適用される危険を考えると、私は容易に賛成しかねますけどね。治安維持法も立法の理念は立派たっだ。 ●別問題にもお答えいただいて有り難う御座います。 私が思うに、この問題で示されている「微罪」とは、例えば軽度のスピード違反など。日常的に一般に行われているが、法律上は厳密には罪であるもの。共謀罪適用範囲にあるような重罪ではないからこそ、あの図は「共謀罪適用範囲である明確な線引き」の上部を示しているのだと思いますが。タバコのポイ捨てのような条例違反であっても微細な罪です。そんな微細な罪の実行に継続性が認められれば、直ちに、共謀した内容が「凶悪で共謀罪適用範囲にある罪」であれば、しょっ引いてしまえ…という思想でしょうか?