新たな解答ではなく、返信があった。
期待するような判例を元にしたような解説はなかった。このまま放置しても、もう埋没してしまい新たな解答は見込めないのではなかろうか。終了して再質問すべきか。しても意味無いのか‥。
反対運動を掲げるHPは相変わらず散乱していますが、大方の流れとして既に解決積みの案件なのだろうか。
このまま成立させてしまおうというのだろうか。数の理論では、それも可能だろうが。
市民の注目がこのように音沙汰も無ければ、そういう事になるのだろうね。
■-=-=-=-=-=-=- 一部転 載
4. 回答者:T-pon (181) 2005/11/11 02:39:47
http://dummy/
はてな
前回回答の補足です。

Q1について
>お示しの条件は①∩②∩③ですよね?
いえ、①∪②∪③です。つまり今回の回答では、①〜③のどれを行っても「共謀罪」に相当する、と解釈してみました。
今回、共謀行為として、会話や(書面によらない)契約など、無形のものを想定しました。その中でも一般的な共謀のイメージに当てはまるものを①としたつもりです。それに加えて②と③も共謀にあたると考えてみました。①が犯罪行為遂行のための諸計画を指すのに対し、②は犯罪行為遂行そのものに必要な意志伝達を指します(むしろ、犯罪行為そのものという気もしますが、組織的犯罪ではこの意志伝達も重要になってきます)。③は、犯罪行為を実行する者とその犯罪行為の動機を持つ者(その犯罪行為により利益を受ける者)が異なる場合、両者の間に何らかの形の報酬の授受の約束があることを想定しています。

したがって、
>指令と服従の関係を、aとbに対応させているのでしょうか?
そうではありません。この図ではaとbは「共謀した」と表現されているのみで、それ以上の関係を推測することは不可能です。a,b,e1,f1については図にあるとおり「共謀した」と考えています。つまり、当該犯罪行為の遂行に関わる相談を行った、と考えています。一方でf2,f3は実行部隊ですから犯罪遂行中に何らかの形で意志伝達をしています(②の行為に相当)。従って、共謀罪と当該の犯罪の『両方』を犯していると解釈します(というのも、犯罪について話し合っている時点では共謀罪なのに、実行に関わった瞬間に共謀罪が消失するとすればやや滑稽な話ですから)。

>報酬の授受を見ても、aとbは契約という対等な関係にあるようにも思うのですが…。
aとbについて報酬の授受があったかどうかは、この図に書かれていないので、判断できません。「報酬の授受」について言及したのは、この犯罪行為によりaの所属する部門あるいは会社が利益を受けることはほぼ明らかであり、その見返りとしてaが実行部隊やその背後のテロ組織に対して何らかの報酬を約束している『可能性がある』、という意味で書きました。その報酬に関する相談や会話が「共謀罪」に相当すると考えます。しかしその相談があったかどうかは図から明らかではありません。従って、今回aとbが共謀罪にあたるのは報酬の授受があったからではありません。「共謀した」という意味で線で結ばれていたからです。

>bはどんな指揮命令系統にも組まれていない…という解釈ではどうでしょう?
もちろん、テロ組織が背後に関係しているかどうかは未確定ですので、私も、bおよび実行部隊は独立した指揮系統と考えています。

Q2については、あえて再帰的な定義を述べました。
共謀罪が『相談』という双方向的な(必ず相談の『相手』がいる)性格を持っていることから、捜査範囲も、相談の関係をたぐっていくことになるということを強調したかったのです。

>この論理で行くと④ ③が‥、⑤ ④が…、と際限の無い連鎖に続きますよね?
再帰的な定義をしていますので、論理的には無限個の条文と等価ですが、実際相談できる人間の数は有限ですので問題ないと思います。
例えば、実行犯の1人が共謀者Aを自白したら、その共謀者Aから他の共謀者Bを聞きだし、証拠を押さえたらBを共謀者とみなしてBから他の共謀者Cを聞きだす…という感じですね。


私自身ど素人ということもあり、説明が下手or着目点が変かもしれませんが、「そういう人もいるんだ笑」くらいに大目に見てやってください(^^ゞ

もう2回回答してしまいましたので、またいわしででも。

    └ 質問者のコメントmyogab (0) 2005/11/12 13:41:05 >いえ、①∪②∪③です。  それは法文解釈から来るのでしょうか?  少なくとも①と②は、団体の要件と犯罪成立の要件であって、団体の要件を満たしている者による犯罪を記しているので、個別に満たしているだけでは成立しない…というのが国会答弁にもある法文解釈のようですが? >報酬の授受&bの指揮系統  この例で犯罪組織が無報酬で犯罪行為に協力する状況が考えにくかったので、当然のようにaの依頼による…と当方は解釈していました。が、当然、金銭の授受でない利害の一致は考えられますよね。  ただ、完結した指揮命令系統である実行部隊と銘々されているグループは、グループ内に上下関係を有した指揮命令系統が無い…そう解釈したらどうでしょう? この場合、団体の要件を満たすでしょうか?(3の解答への返答に同じ) >この論理で行くと…際限の無い連鎖  共謀した犯罪を確実に成立させるためのセーフティーネットとしての、保護的な共謀についての言及ではなかったのですね。失礼。あくまで赤線に示されたその共謀の決断を決めた場にいた者を特定するためだけのもので、3の方がgに及ぶと考えるような、背景要因の追求は成されないであろう…という判断ですね。 有り難う御座いました。